住宅ローン支払い困難

住宅ローンは長い間返済を続けなければならない借金です。どんなに万全な準備・計画を立てていても20年、30年という長期の返済の間には様々な経済上の変化があるものです。そういった中経済的な事情により住宅ローンの毎月の支払い困難になるケースもあるでしょう。
今回はそんな
住宅ローン支払い困難になったときの対処法を解説していきます。
まず最初に説明しておきたいのは、返済がもう無理という切羽詰った状態から対策を考えるよりも、ある程度余裕があるうちのほうが手の打ちようが多いということです。
支払い困難になったときの対策には大きく「返済額の軽減申請」「返済期間の延長申請」「個人再生手続き」「任意売却」という4つの対処法があります。
前者であるほど、個人に対する負担は小さくなり、任意売却を除けば、今すんでいる家を手放すことなく
住宅ローンの建て直しもできる可能性が高いです。
まず、返済額の軽減申請というのは、銀行との交渉で行うもので「一定期間の
住宅ローン返済額を軽減する」というものです。これは、短期的に特別な事情により収入が減少している(または支出が増大している場合)などに当該期間だけ月々の返済額を軽減してもらうというものです。
(軽減してもらった分は期間満了後に支払うことにはなります)
たとえば、病気や怪我などにより仕事が減った、家族の入院や高額な手術費用などの発生により月々の支出の増大などにより一時的に満額の
支払い困難な場合に活用できます。
一方で軽減期間終了後には、従来の返済額+(軽減期間分に軽減された分+金利)=月々の返済額となり、返済額は大きくなるので、将来のめどがまったく立たないという場合には、下の返済期間の延長などの手続きの方が有効かもしれません。
※銀行との交渉によるものですので、銀行側の条件などを満たしている必要があります。
次に返済期間の延長申請これは、現在の
住宅ローン支払い期間を延長してもらう方法です。銀行との交渉が必要となりますが、住宅ローン支払い困難になったときは第1に検討したい方法です。
たとえば、残りの返済期間が15年のローンがあったとして、これに10年の延長が通った場合、月々の返済額が期間が延長された分小さくなります。
もっとも、返済期間が延びることで総金利負担額は大きくなってしまいますが、月々の返済額が過大でこのままでは返済が
困難という場合には有効です。
※銀行との交渉によるものですので、銀行側の条件などを満たしている必要があります。
また、個人再生手続とは将来において継続的な収入見込みのある人で借金の金額が一定額(3000万円)以下の場合に利用できる制度で、自己破産と異なり住宅を手放さずに借金の減額等を通じて自己再生を図る制度です。
住宅ローンが残っている場合でも「住宅ローンに関する特則」を活用することで、一定の条件を満たしている場合には自宅を手放すことなく再生手続きが可能となります。
この場合、
住宅ローンの債務(借金)自体が減ることはありませんが、住宅ローン以外の借り入れについては一部減額される場合もあります。
100%自宅を手放さずにすむというわけではありませんが、
住宅ローン以外にも多くの借り入れがあり、それさえ多少減額されれば何とかローンの支払いが可能かもしれないという場合には活用できる手段です。
そして、任意売却というのは、あたな自身の希望によって自宅を売却するという方法です。自宅は手放すことになりますが、
住宅ローン支払いできずに銀行から強制的に競売にかけられるよりは高い金額で自宅を売却できる可能性が高いです。
ただし、任意売却を行う場合、必ずその住宅を担保にお金を貸している金融機関(銀行)の許可が必要です。そのため、銀行とも交渉する必要がありますので、ギリギリになって交渉を始めるよりもある程度まだ余裕があるうちから交渉をスタートさせる必要があります。
一番だめなパターンは自転車操業をすることです。
住宅ローン支払いできないから、住宅ローンよりも金利の高い消費者金融やカードローンなどを使って返済をすることは経済的に破綻するのは目に見えています。
特別な事情があって1ヶ月とか2ヶ月の短期で利用するのならともかく、将来が見えない状況でこうした対策をするのは絶対に事態を悪化させるだけです。
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